司法書士

司法書士の業務内容とは?専門分野の紹介とそれぞれの仕事内容を解説

by LEGAL JOB BOARD 稲田

コンサルタント

担当職種:
  • 司法書士

こんにちは。司法書士業界に特化したキャリア支援を行う「リーガルジョブボード」の稲田です。

本記事では「司法書士の仕事や業務内容」について解説します。

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司法書士とは?

司法書士は、司法書士法に基づく国家資格です。専門的な法知識に基づき登記や供託の代理など、裁判所などに提出する書類を作成します。 

起業時の会社の登記、土地購入の際の登記など、日常生活と密接に関わる役割を担う、なくてはならない職種です。

司法書士のなり方については以下の記事をご覧ください。

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司法書士の業務内容とは?

では、司法書士の仕事や業務内容について具体的に紹介します。

不動産登記業務

登記とは、「不動産・物権・債権」などの権利や義務を保護し、スムーズな取引を行うための法制度です。その中でも、司法書士がメインとして行う業務は不動産登記です。

不動産登記とは、例えば土地を購入した際に土地の登記簿に所有者として名前を記載する手続き。

もし、登記簿に名前を記載していないと、他人が「自分のものだ!」と主張した時に自分のものであると証明できない可能性があります。

そのような例はほとんどありませんが、そうならないためにも不動産登記が必要です。

売買での不動産登記は下記の書類が必要になります。

  • 住民票
  • 資格証明書
  • 登記原因証明情報
  • 取締役会議事録(会社と取締役の利益相反が必要な時)
  • 登記原因証明情報
  • 所有権
  • 登記済証
  • 資格証明書(権利者が会社の場合)
  • 固定資産評価証明書
  • 委任状

司法書士でなくても、登記申請を行うことはできます。しかし、多くの書類が必要で複雑なため、ほとんどは司法書士を頼ります。

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企業法務業務(商業登記等)

企業法務業務も司法書士業務です。

企業法務業務とは、例えば会社設立時に商号(社名)・役員情報・資本金額などを法務協で登録する手続きです。この手続きを行っていないと、会社として認められません。

登記業務は主に下記です。

  • 会社設立
  • 本店移転
  • 役員変更
  • 解散

また、単に登記するだけの業務にとどまらず、企業法務の分野を専門とする仕事もあります。

  • 対処法務(企業経営で起こった法的なトラブルを処理するための法律業務)
  • 予防法務(法的トラブルが発生しないような仕組み作りなど)
  • 戦略法務(企業の意思決定に関する法律業務。M&Aなど)

上記のような内容の相談を受け企業へ助言が行えます。

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成年後見業務

現在増えている司法書士業務に、成年後見業務があります。

成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などで判断能力がない方の財産を保護し、支援する支援者を選任する制度です。高齢化が進む現代において注目されている制度です。

成年後見制度は

  • 法定後見制度
  • 任意後見制度

の2つの制度から出来ています。

法定後見制度

すでに判断能力が衰えており、財産の管理処分が自身では困難な人のための制度です。生活や財産管理などをするため、家庭裁判所で下記を選任してもらいます。

  • 後見人
  • 保佐人
  • 補助人

選任後、上記の支援者は家庭裁判者などの監督下で支援を行います。

任意後見制度

将来、財産管理などに不安がある方が、自身で判断能力があるうちに利用する制度です。あらかじめ将来の後見人候補者・支援内容を決めておくことができます。
支援内容を定めた契約を公正証書によって、後見人候補と結ぶことができます。

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相続・遺言に関する業務

司法書士業務に相続・遺言に関する業務があります。

例えば、相続時に兄弟同士の遺産相続で揉めることを事前に防ぐため、司法書士が間に入るケースがあります。その他、司法書士は多くの相続・遺言に関わる業務を行うことができます。

司法書士が行う相続・遺言に関する業務は下記の通り。

  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続登記の申請、それに付随する業務
  • 戸籍の収集、相続関係説明図作成などの相続人調査
  • 遺言作成に関する相談
  • 遺言書の検認申立
  • 遺言執行者を選任する手続きに関する書類作成
  • 相続放棄手続き(財産より負債が多い場合)
  • 特別代理人の選任申立(相続人に未成年者がいる場合)
  • 不在者の財産管理人選任申立(相続人に行方不明者がいる場合)
  • 遺産分割調停の申立(相続で争いになってしまった場合)

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債務整理業務

債務整理業務も司法書士の仕事です。

過払い金の返済業務などをおこない、依頼者の返済負担を軽減することができます。

  • 任意整理、不当利得返還請求などを代理人として行う。
  • 破産手続、個人再生手続きなど裁判所に提出する書類を作成する。

上記の業務に携わることが出来ますが、「簡易訴訟代理等能力認定考査」に合格した認定司法書士でないと、任意整理、不当利得返還請求などを代理人として行うことは出来ません。

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供託代理

あまり身近ではありませんが、司法書士業務に弁済供託、執行供託、没収供託などがあります。その中で最も身近なものは弁済供託です。

例えば、家賃の金額に争いがあり、家賃を主が受け取らない場合、そのまま支払わなければ延滞金が発生します。そのようなトラブルを防ぐのが弁済供託です。

司法書士はこれらの手続きを代行して行うことができます。

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民事信託

民事信託は、自分の財産を信頼出来る人に託し、その財産を自らが定めた目的に沿って管理・運用してもらう制度です。

財産の管理・運用を手伝う民事信託も司法書士業務の一つです。2006年に信託法と信託業法が大改正され、「民事信託」という新たな信託が生まれました。

司法書士が行う仕事は下記になります。

登記業務

司法書士は、民事信託に関する登記業務を行います。

民事信託に関する登記業務とは、不動産が信託され委託者が不動案を委託するとき、委託者から受託者に所有権移転を行う際の登記業務です。

また、民事信託のため会社設立をする場合、設立登記を行います。

信託監督人

司法書士としての業務に信託監督人があります。

信託監督人とは、他人の財産を管理することに慣れていない親族が受託者になる時、信託監督人制度を利用し信託管理人になること。

司法書士は、「受託者」にはなれません。

司法書士は、民事信託の資産を運用する受託者である親族が、

  • 帳簿等の閲覧等請求権
  • 受託者に対する報告請求権
  • 権限違反行為の取消権
  • 利益相反行為の取消権
  • 受託者が損失を出した場合受託者に対して損失補填を求める

上記のような信託業務が適切に行われているのか、信託監督人として確認します。

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裁判業務

司法書士業務には裁判業務があります。

主に裁判所に提出する書類を作ることが多く、下記の書類を作成します。

  • 相続放棄や成年後見の申立書
  • 民事訴訟に必要な訴状、準備書面、民事調停利用の申立書
  • 支払督促や強制執行書類

また、認定司法書士であれば、簡易裁判所で訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件を当事者の代理人として行えます。

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