弁理士

弁理士登録は絶対に必要?方法や費用は?再登録と登録抹消についても解説

by LEGAL JOB BOARD 三島善太

コンサルタント

担当職種:
  • 企業知財部
  • 弁理士
  • 特許技術者

こんにちは。弁理士専門の転職エージェント「リーガルジョブボード」の三島です。

本記事では、「弁理士登録までの流れや登録方法・費用」などを解説します。

弁理士登録に関するよくある質問もまとめていますので、ぜひご覧ください。

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弁理士登録は絶対に必要?

正式に弁理士となるためには、弁理士登録が必須です。

弁理士登録に至るまでの流れや、登録後にできるようになることなどを詳しく解説します。

弁理士登録までの流れ

一部例外もありますが、弁理士になるためには基本的に下記の手順を踏みます。

①弁理士試験に合格
②実務修習を修了
③日本弁理士会に登録

弁理士として働くためには、日本弁理士会への登録が必須です。

仮に弁理士試験に合格し、実務修習を修了していても、弁理士登録をしていなければ「弁理士の独占業務」を行うことはできません。

弁理士(もしくは弁護士)の資格を持たずに、弁理士法に定められた業務を行った場合、弁理士法により処罰されます。

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弁理士登録を行わないパターン

弁理士試験合格者や実務修習を修了した方のなかには、弁理士登録を行わない方もいます。

企業の知財部で弁理士を代理人に立てて知財関係の仕事をする方(※社内で出願まで行う場合など、担当業務によっては弁理士登録が必要です)や、弁理士として仕事をする予定・意思がない方など、自身に弁理士登録が必要ないと判断した場合には、登録をしないという選択肢もあります。

また、詳しくは後ほど触れますが、登録する際に登録免許税と登録料・会費、合わせて110,800円を納めなくてはならないこと、実務修習では受講料として118,000円が必要なうえ、時間の拘束もあることを理由に、弁理士登録を行わないケースもあるようです。

「弁理士登録をすべきか(実務修習を受けるか)迷っている」「転職意欲は強くないが、キャリアの見直しを図りたい」といった方は、弁理士専門の転職エージェント「リーガルジョブボード」にぜひお気軽にご相談ください。

弁理士登録の方法

弁理士登録は、必要書類を日本弁理士会に郵送で提出、審査後に執行役員会で登録の可否決定という流れになっており、登録されると弁理士登録証やバッジ、資料等が送られてきます。
では、必要な条件や書類、費用などを詳しく確認していきましょう。

弁理士登録を行うための条件

弁理士法第7条で定められた以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方は、該当後に経済産業大臣から指定を受けた機関が実施する実務修習を修了することで、弁理士となる資格を得ることができる、すなわち弁理士登録を行うことができます。

(1)弁理士試験に合格した者
(2)弁護士となる資格を有する者
(3)特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査の事務に従事した期間が通算して7年以上になる者

一方で、たとえ上記の(1)~(3)に該当し、実務修習を修了した場合であっても、弁理士法第8条で定められている、刑事処分を受けた者や業務上の処分を受けた者、制限行為能力者などは弁理士となる資格を得ることができず、弁理士登録を行うこともできません。

出典:日本弁理士会「弁理士になるには

必要書類と注意点

弁理士登録にあたり、以下の書類10点をそろえて提出します。
①~⑦は作成書類で、日本弁理士会のサイトでダウンロードできるほか、郵送での取り寄せも可能です。⑧~⑩は取寄せ書類となります。

▼必要書類

①弁理士登録申請書・届出書
②誓約書
③勤務証明書
④履歴書(顔写真も必要)
⑤登録後の会費納付方法について
⑥銀行振込等の写し添付 ※振込の場合のみ
⑦登録免許税納付証明書 ※①に貼付
⑧住民票(居住地の市区町村で発行)※マイナンバーの記載がないもの。記載がある場合、受付できません。
⑨弁理士となる資格を証する書面
⑩身分証明書(本籍地の市区町村で発行)

▼注意点

・各書類の詳細に関しては「弁理士登録申請の手引き」で確認できます。
・以前弁理士登録をしていた場合でも、新たに全ての書類を提出する必要があります。
・申請書類には全てに同一の印鑑を使用する必要があり、認印も使用可ですが、シャチハタなどのスタンプ式のものは使用できません。

▼提出方法

書類は郵送での提出が原則とされており、封筒表書きに「弁理士登録申請書類」と朱書きしたうえで、書留または特定記録郵便で日本弁理士会宛てに郵送します。

出典:日本弁理士会「弁理士登録申請について

登録費用

弁理士登録を行う際には、登録免許税と登録料・会費を支払うため、登録費用として合わせて110,800円が必要になります。

▼登録免許税

登録申請を行う前に6万円を麹町税務署に納付し、領収日付印の押された領収証書(原本)を、必要書類①の登録申請書・届出書に貼付します。

▼登録料・会費

こちらも登録申請を行う前に、登録料35,800円と登録月の会費15,000円、計50,800円を指定の銀行口座に振り込みます。

出典:日本弁理士会「弁理士登録申請について

登録費用を自己負担で支払う以外の方法は?

弁理士登録には110,000円を超える登録費用がかかり、個人で負担するにはかなり高額に感じる方もいるのではないでしょうか。

特許事務所に勤務、または企業で知財関連の仕事を担当する場合、登録費用や登録後の月会費を自己負担しなくて良いケースがあります。

特許事務所に関しては、7~8割ほどの事務所で弁理士登録に必要な費用を負担してもらうことができるでしょう。

企業に勤める場合は、会社の規模よりも知財分野に力を入れているかどうかで、自己負担になるか会社負担になるかが分かれる傾向にあります。

「登録費用を負担してくれる事務所や企業で働きたい」「好待遇の求人を知りたい」という方は、弁理士専門の転職エージェント「リーガルジョブボード」にご相談ください。

登録抹消や付記、再登録について

弁理士登録の抹消やその理由、付記申請、再登録について解説します。

弁理士登録抹消の理由や注意点

日本弁理士会は「弁理士登録及び抹消(弁理士登録公告)並びに付記(付記公告)」として、登録・抹消・付記に関する情報を公開しています。

まれに、弁理士法に基づく懲戒処分で業務の禁止処分を受け、弁理士登録が抹消されるケースもありますが、登録抹消の事由のほとんどは「申請抹消」です。

申請抹消の多くは、仕事や家庭の事情、高齢化などにより、弁理士登録を続ける必要性がなくなったことが理由だと思われます。

弁理士登録が必要なくなった場合など、申請抹消の手続きをせずに会費の支払いや継続研修の履修義務を怠ると、戒告処分や権利停止、登録抹消となる可能性がありますので、注意が必要です。

付記申請とは

特定侵害訴訟(特許、実用新案、意匠、商標もしくは回路配置に関する権利の侵害または特定不正競争による営業上の利益の侵害にかかわる訴訟)において、訴訟代理人を務めることができる「付記弁理士」となるために必要なのが、付記申請です。

付記弁理士になるための研修や試験をクリアし、付記申請を行うと、日本弁理士会の弁理士登録に特定侵害訴訟代理業務試験に合格した旨の「付記」を受けることができます。

付記弁理士について詳しく知りたいという方は、下記の記事をぜひご覧ください。

付記弁理士について詳しく知りたいという方は、下記の記事をぜひご覧ください。

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弁理士として再登録することも可能?

申請抹消などで弁理士登録を抹消した場合でも、弁理士として再登録することは可能です(※弁理士法に反して処分を受けた場合などは、この限りではありません)。

再登録の場合でも通常と同様の手順を踏み、新たに必要な全ての書類を提出し、登録費用を支払う必要があります。

再登録を行った場合、以前の登録番号が引き継がれることはなく、その都度新しい登録番号が付与されます。登録番号が若いからといって、弁理士としての就職・転職に不利に働くことは基本的にありませんので、ご安心ください。

弁理士として就職・転職をお考えの方におすすめなのが、弁理士専門の転職エージェント「リーガルジョブボード」です。一人一人に合わせた求人紹介やキャリアアドバイスを行なっております。

弁理士登録に関するQ&A

弁理士登録に関する質問をまとめましたので、ぜひご参考になさってください。

Q1. 弁理士登録をするメリット・デメリットはありますか?

弁理士登録をする最大のメリットは、弁理士の独占業務が行えるようになることでしょう。

仮に弁理士試験に合格しても、実務修習を修了し、弁理士登録を行わなければ、弁理士を名乗ることも弁理士として働くこともできません。

さらに、弁理士登録をして資格を取得することで、業界内の交流会や勉強会に参加できるので、人脈を広げるための場や知識を高める機会を得ることもできます。

デメリットとしては、実務修習やその課題に割く時間が多くなること、110,000円を超える登録費用が必要になることでしょうか。

時間や費用を考慮すると、弁理士登録は気軽に行えるとは言い難く、弁理士として働く以外の選択肢を考えている場合などは、登録すべきかどうかを見極める必要があるといえます。

Q2. 弁理士としての就職・転職活動はいつ始めるべきですか?

弁理士試験に合格し、特許事務所などで弁理士として働くことを考えているものの、実務修習もあり、就職・転職活動をいつ行えばよいか分からない方もいらっしゃるかもしれません。

就職・転職活動に関しては、修習期間に同時並行で求人を探していただくのがおすすめです。

4ヶ月近くある修習期間中に求人の情報を収集し、就職・転職活動をスタートすると、その後の内定獲得までスムーズに進めることができるでしょう。

弁理士としての就職・転職に不安のある方や、キャリアについて相談したい方は、弁理士専門の転職エージェント「リーガルジョブボード」にお気軽にご相談ください。プロがお悩みを伺います。

Q3. 弁理士登録に関して知っておくべきことはありますか?

弁理士登録の必要書類には、取寄せなくてはならないものもありますので、時間に余裕をもって、手続きに不備がないように進めましょう。

登録費用に関しては、勤務中もしくは勤務予定の事務所や企業が支払ってくれる可能性がありますので、一度確認してみてください。

また、登録後も継続研修の履修義務や会費の支払いがあり、弁理士登録を継続するためのに時間や費用がかかること、それらを守らない場合には弁理士法に基づく処分が下される可能性があることなども、登録を行う前に把握しておきたいですね。

弁理士としての就職・転職を成功させるために

実務修習や現職など、時間に余裕がない状況で、弁理士としての就職・転職活動に不安を感じている方もいらっしゃるかと思います。

  • 就職・転職がうまくいくか不安
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といった方は、弁理士専門の転職エージェント「リーガルジョブボード」にご相談ください。業界知識が豊富で、高い専門性を持ったプロが対応させていただきます。

エージェント利用のメリット

この記事の執筆者

LEGAL JOB BOARD 三島善太

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