商標事務とは?仕事内容ややりがい、必要な条件を解説
by LEGAL JOB BOARD 坂口
コンサルタント
こんにちは。特許・商標事務の転職エージェント「リーガルジョブボード」の坂口です。
本記事では、「商標事務の仕事内容や向いている人」について解説します。
具体的には、以下のような内容です。
- 商標事務の業務内容・1日の流れ
- 未経験での転職は可能か?
- 商標事務に向いている人
- 商標事務の年収や待遇
商標事務への転職を検討されている方、商標事務とはどんな仕事なのか気になっている方は、ぜひ最後までご覧ください。
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商標事務とは
弁理士の方針に従って、商標に関する専門的な実務をおこなうのが商標事務の仕事です。商標弁理士の補佐的な役割をしています。
業務としては、商標調査や調査結果報告書・商標出願の準備・海外商標業務・期限管理業務です。
商標弁理士と商標事務では業務の領域が同じではありますが、弁理士資格をもっていないため商標に関わる業務の全ては、弁理士の指導監督の下で弁理士の補助業務を行っているということになります。
商標事務担当者の仕事
では、実際の商標事務業務を解説していきます。
商標調査
商標事務の業務でよく行われるのが商標調査です。
商標調査とは、クライアントに依頼された商標が既に第三者によって出願されていないかを調査する業務です。「先願類似調査」とも呼ばれます。
出願後には、特許庁審査官によって既に出願されている商標と同一もしくは似ていないかどうかを審査されます。
審査されるポイントとしては、称呼(発音)・観念(イメージ)・外観(見た目)と言われています。審査の前に特許庁のデータや提携している民間企業の検索システムを駆使して、同一や類似している商標はないかの調査をします。
クライアントによる思い込みから、依頼されるサービスが違っているという場合があるため、丁寧なヒアリングでミスを避けることが大切です。
拒絶理由通知(オフィスアクション)
拒絶理由通知(オフィスアクション)に関する業務も商標事務が行う場合があります。
- 特許庁に商標出願後に発送される拒絶理由通知
- その後の審判請求で発送される拒絶査定
- 上記の通知・査定を覆すための意見書や審判請求書などの作成
が主な内容になります。
この業務では特許庁から届く通知・査定内容を理解し、それをクライアントが分かるように出願人と審判請求人に書類を送付することからスタートします。
その時、受け取ったクライアントからその後の手続きや拒絶理由・拒絶査定に対応した場合の成功率などの説明を求められることがほとんどです。
クライアントが反論すると再度依頼があった場合は、必要事項を検索し資料収集や特許庁の審決例の調査をした上で書類の制作をすすめます。
海外商標
海外へ向けた商標業務も商標事務が担っていることが多いです。商標出願業務では、日本のクライアントから海外にも商標出願をしたいと頼まれることがあります。
代理権は日本の弁理士にないため、海外の代理人との応答をおこなうのも商標事務の仕事です。海外には出願依頼(オーダーレター)を作成し、メール等で現地代理人に依頼します。そのため、海外商標業務を取り扱う事務所では、商標事務にある程度の英語力を求めています。
また、国によって商標制度が異なるので、その事務所と取引のある国などの商標制度を理解しておくとより一目置かれる存在となります。
出願主義か私用主義かでも大きく違いがありますが、日本は出願主義のため出願した商標を使用していなくても同一・類似する先願商標がなければ登録されるようです。しかし、使用している場合や、まもなく使用することが前提となっている国があり、「使用宣誓書」を求められる場合もあります。
いずれにしろ英語力だけではく、海外の商標知識がなければ一人前の商標事務として業務を遂行することは難しいです。
期限管理業務
職場によりますが、商標制度における期限管理も商標事務の仕事としている事務所もあります。
期限管理業務とは、商標権を取得するまでの中間手続きを期間内に対応するための管理です。
中間手続きでは決められた期間内に漏れがないよう応答しなければ拒絶され、商標権の登録を進めることが困難になってしまいます。そのため、期限管理はとても重要な業務の一つです。
また、もし出願前に公表すると盗用出願をされる恐れがあるため出願後だけではなく出願前の期限管理も重要です。
更に商標権には存続期間(10年)がありますが、更新をすることで権利の延長をすることができます。日本と海外ではそれらの手続きが異なる場合が多く、申請する国のルールを知り的確に対応しなければなりません。
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1日の流れ
商標事務の1日の流れについて紹介していきます。
※このスケジュールは一例になりますので、すべての商標事務の方が同じようなスケジュールとは限りません。
09:00 出社、所内ミーティング
09:30 メールやFAXチェック・期限チェック
10:30 特許庁書類書留の受け取りや確認、依頼人の委任状などの郵便チェック
12:00 休憩
13:00 依頼人との打ち合わせ
14:30 特許庁との電話確認、書証作成
16:00 特許庁に提出する書類の作成
18:00 退所
未経験でも可能か?
未経験でも商標事務になることは可能ですが、商標事務に求められるスキルを持っていることが条件になります。
求められるスキルは下記の通りです。
- 事務処理能力
- 英語力
- 商標などの知的財産に関する知識
ある程度の事務処理能力は必須と考えておいた方がよいでしょう。
また、海外商標業務が多い事務所だと、特に高い英語力を求められる場合が多くあります。
持っていると良い資格
商標事務は、弁理士のように必ず必要な資格はありません。
持っていると有利になる資格は、以下の通りです。
- 弁理士短答式試験合格以上
- 知的財産管理技能検定
- 日商PC検定
- TOEIC
- 英語検定
商標事務では知的財産の知識・英語力・事務力が求められるため、それを証明できる資格は評価される可能性が高いです。
実際、上記のようなスキルはアピールするのは難しいため、資格をもっていることでどの程度理解しているのかを明確にできます。
どんな人に向いているか
なりたいからと言って誰しもが商標事務になれるとは限りません。
下記ではどんな人が商標事務に向いているかをお話していきます。
事務処理能力が高く、慎重に業務ができる方
商標事務業務では、かなりの種類の書類作成がおこなわれます。
そのため、基本的なパソコン操作ができる程度ではなく、事務経験が何年もある方や処理速度が速いなど事務処理能力が高い方が求められます。
商標調査では、多くの情報の中から同一・類似の商品が無いかなどをチェックする必要があるため、慎重に間違いがないかをチェックしている方が向いています。
英語力がある方
勤務する特許事務所によりますが、海外商標業務を行っている事務所では英語力を求められる傾向が強いです。
そのため、貿易事務経験があったり、TOEIC高得点などの英語力に自信がある方が向いていると言えます。
最近では、商標事務求人の必須条件に英語力が含まれることが増えてきています。ネイティブ程ではありませんが、専門性が高い業界なので高い英語力は必要なようです。
商標を含む知的財産権に興味がある方
特許事務所側が面接の際によく「なぜ商標を目指したか」という質問をされます。
弁護士やパラリーガル、特許事務などではなく、なぜ商標に関わりたいと思ったのか、その理由を明確に言語化しておかなくてはなりません。
そのためにはやはり商標を含む知的財産について興味があり、携わりたい理由がしっかりある方ではないと商標事務になるのは難しいです。
身につくスキル
商標業務では仕事を通して、知的財産について・商標について知識を深めることができます。
また、海外案件が増加しているため英語を使用する機会が多く、英語力を磨くことが可能でしょう。ビジネス英語、専門的な単語を知ることができ、スキルアップが期待できます。
やりがい
商標のやりがいは、またまだ世に出ていない商標にいち早く携われるといった面白みにあります。
また、知財分野のスペシャリストである弁理士と協力しながら仕事を進めていきますので、案件を経験するごとに確実に専門性を身につけることができます。
そして、出願業務は白黒はっきりしているため、結果がわかりやすく目に見える成果がやる気にもつながります。
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商標事務の年収や条件
では商標事務の収入はどのようになっているのでしょう。
下記で解説していきます。
正社員
正社員になると平均年収は約350万円くらいになります。
未経験ですと300万円、10年以上のベテランの方で450万円前後という場合が多いです。
200万円台や500万円以上はほとんどなく、どんなベテランでも500万円以内の年収で落ち着いてくる傾向です。
パート(時給など)
商標事務のパートやバイトの場合、時給は時給1500円~1700円くらいが相場です。
これは特許事務・意匠事務などと同じで、スキルや経験によってこの間の金額を決定します。
勤務日程などは各事務所の所員人数や案件量によって相談になることが多いです。
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